松枝法律事務所

弁護士費用

HOME > 弁護士費用

法律相談料

法律相談の対価としてお支払いいただくものです。
法律相談は60分あたり1万1000円を基本とします。

着手金

裁判や交渉等の事件対応のご依頼をお受けするときにお支払いいただくものです。原則として審級ごとにお支払いいただきます。上級審に移行した場合や裁判外の事件が裁判に移行した場合は協議のうえ決定します。

当事務所における一般民事事件の着手金標準額は以下のとおりですが、事件が極めて難解な場合や簡易な場合など個別の事情により概ね50パーセントの範囲で増減する場合があります。

たとえば一般民事事件の場合、着手金の最低金額を10万円とします。係争金額が300万円以下の場合は8.8パーセント、300万円を超え3000万円以下の場合は5.5パーセント+9万9000円、3000万円を超え3億円以下の場合は3.3パーセント+75万9000円、3億円を超える場合は2.2パーセント+405万9000円を基本とします。

報酬金

裁判や交渉等の事件対応が終了したときに成功の度合いに応じてお支払いいただくものです。
ただし、報酬金の算定方法は事件対応のご依頼をお受けするときにあらかじめ決定します。

当事務所における一般民事事件の報酬金標準額は以下のとおりですが、事件が極めて難解な場合や簡易な場合など個別の事情により概ね50パーセントの範囲で増減する場合があります。

たとえば一般民事事件の場合、経済的利益(獲得または防御した利益)が300万円以下の場合は17.6パーセント、300万円を超え3000万円以下の場合は11パーセント+19万8000円、3000万円を超え3億円以下の場合は6.6パーセント+151万8000円、3億円を超える場合は4.4パーセント+811万8000円を基本とします。

時間制

ご依頼内容に応じて着手金・報酬金方式ではなく時間制(タイムチャージ)方式を採る場合は、業務1時間あたり2万2000円~とし、協議のうえ決定します。

日当

弁護士が委任事務処理のために遠方に出張をしなければならない場合等に、半日または一日単位でお支払いいただくものです。

実費

委任事務処理において要する通信費、交通費、謄写料などをお支払いいただくものです。
着手時に概算額をお預かりして事件終了時に精算する場合と、実費が発生したときに適宜ご請求する場合があります。

意見書の作成

書面による法律上の意見、判断に対しお支払いいただくものです。
ご依頼いただく業務内容等に応じて協議のうえ決定します。

顧問料

継続的にご相談をお受けし法的助言等をするため顧問契約を結んだ場合に、月額または年額単位でお支払いただくものです。顧問契約は法人個人ともにお受けしていますので、お問い合わせのうえ、ご相談にお越しください。顧問料は業務内容等に応じて協議のうえ決定します。

TOPへ戻る